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役員名簿?役員報酬等の支給に関する基準

役員名簿

役員報酬等の支給に関する基準

(目 的)
第1条 この規程は、学校法人藤天使学園(以下「この法人」という?)の寄付行為第34条の3の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規程において?次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2)常勤の役員等とは、この法人において勤務することが常態である者をいう。
(3)非常勤の役員等とは、常勤の役員以外の者をいう。
(4)役員等の報酬等とは、報酬、賞与、退職慰労金、手当その他の役員等としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
この役員等の報酬等には、この法人の給与に基づくものを含まない。
(5)費用とは、役員等としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。

(報酬等の支給)
第3条 役員に対しては、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1)理事長    報酬及び退職慰労金
(2)副理事長  報酬及び退職慰労金
(3)常務理事   報酬及び退職慰労金
(4)常勤理事  報酬及び退職慰労金
(5)非常勤理事 報酬及び退職慰労金
(6)非常勤監事 報酬及び退職慰労金
(7)評議員 手当
2 前項第1号から第4号の役員のうち、この法人から給与を支給される者については、報酬は支給しないものとする。

(報酬等の額)
第4条 役員等に対する報酬の額は、次に定める範囲内で、理事会において決定する。
(1)理事長、副理事長及び常務理事の報酬については、別表第1に定める額とする。
(2)退職慰労金については、在任年数に3万円を乗じて得た額とする。
ただし、在任期間が6月以上の場合は、1年として算定する。
(3)非常勤役員の報酬額は、年額120,000円とする。
(4)賞与およびその他諸手当の支給は理事会の決定による。
(5)評議員の手当は、評議員会の出席及びその他の職務一日当たり15,000円とする。
(6)前号の評議員のうち、この法人から給与を支給される評議員については、手当を支給しないものとする。

(報酬等の支給方法)
第5条 役員等に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、  当該各号に定める時期とする。
(1)    第3条第1項第1号から第3号の役員の報酬は、毎月21日に支給する。(ただし、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、前営業日に支払うものとする?)
(2)    第3条第1項第5号及び第6号の役員の報酬は、毎年6月末日に年額を支給する。(ただし、支給日が土日?祝祭日に当たる場合は、前営業日に支払うものとする。)
(3)    第3条第7号の評議員の手当は、会議出席または職務に当たった月の翌月21日に支給する。(ただし、支給日が土日?祝祭日に当たる場合は、前営業日に支払うものとする。)
(4)退職慰労金は、任期満了、辞任又は死亡により退職した後2か月以内に支給する。
(5)報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
(6)報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

(費 用)
第6条 役員等が出張した場合には、当該役員等に対して旅費を支給する。
2 旅費の額は、次の通りとする。

旅費の区分 旅費額
鉄道賃 旅客運賃?グリーン料金?特別急行料金
船賃 一等料金
航空賃 実費
車賃 実費
日当 4,000円(一日当たり)
宿泊費 13,100円(一泊当たり)

3 前項の表中の鉄道賃、船賃、航空賃は、早期割引制度等により可能な限り低廉な運賃を利用する。なお航空賃のうちファーストクラス、プレミアムクラスの利用は除外する。
4 本条第2項表中の宿泊費が、日程?地域等の事情によりやむを得ず定額を超える場合は、実費額を支給する。
5 非常勤の評議員が評議員会等に出席した場合は、1回につき1,000円を交通費として支給する。ただし、遠隔地から出席する者には、本条第2項の旅費(日当を除く)を支給することができる。

(公 表)
第7条 この法人は、この規程をもって?私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(補 則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。

附  則 
この規程は、2020年4月1日より施行する。
附  則
この規程は、2021年6月1日より施行する。
附  則
この規程は、2024年4月1日より施行する。


別表第1 (理事の役員報酬額)
         1級 年額 900万円 (月額75万円)
         2級 年額 780万円 (月額65万円)
         3級 年額 720万円 (月額60万円)
         4級 年額 600万円 (月額50万円)
         5級 年額   540万円 (月額45万円)
         6級 年額 480万円 (月額40万円)
         7級 年額 420万円 (月額35万円)
         8級 年額 360万円 (月額30万円)